低入札価格調査制度及び最低制限価格制度について
現在、本市ではダイピング対策の強化、公共工事の品質確保及び建設業の健全な発展に資するよう取り組んでおりますが、建設業法の一部改正により技術者が専任配置となる重要な建設工事の請負代金の額が引き上げられたことを踏まえ、次のとおり対象金額を引き上げ、新たに失格基準に間接費の基準を追加します。また、併せて現場管理費、一般管理費等の算定率を改訂いたします。
現行 | 改正後 |
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①低入札価格調査制度 ・契約予定金額1,000万円以上の工事 ②最低制限価格制度 契約予定金額 ・130万円以上1,000万円未満の建設工事 ・50万円以上のコンサルタント業務等 |
①低入札価格調査制度 ・契約予定金額3500万円以上の工事 ・総合評価方式を適用する工事 ②最低制限価格制度 契約予定金額 ・130万円以上3,500万円未満の建設工事 ・50万円以上のコンサルタント業務等 |
現行 | 改正後 |
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①直接工事費 × 95% ②共通仮設費 × 90% ③現場管理費 × 80% ④一般管理費等 × 30% ただし、予定価格の70%~90%の範囲内 |
①直接工事費 × 95% ②共通仮設費 × 90% ③現場管理費 × 90% ④一般管理費等 × 55% ただし、予定価格の70%~90%の範囲内 |
現行 | 改正後 |
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上記(1)の調査基準価格に対する総額基準 ①土木建築設備等 × 80% ②解体工事 × 70% |
上記(1)の調査基準価格に対する総額基準 ①建築工事に係る造園・舗装・建具・防水・塗装工事等(単独工事) × 80% ②解体工事 70% |
項目別基準 ①直接工事費 土木建築工事等 × 75% 設備工事等 × 65% 解体工事 × 50% |
項目別基準 ①直接工事費 土木建築工事等 ×75% 設備工事等 × 65% 解体工事 50% ②共通仮設費 土木建築工事等 × 70% 設備工事等 × 70% ③現場管理費 土木建築工事等 70% 設備工事等 70% ④一般管理費 土木建築工事費 × 30% 設備工事等 × 30% ただし、建築工事に係る造園・舗装・建具・防水・ 塗装工事等(単独工事)及び解体工事については②③④ は除く。 上記の総額基準及び項目別基準①~④のいずれかに 該当した場合は、失格とする。 |
施行期日 平成28年8月1日以降の公告・指名から適用する。