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現場代理人の兼務について(通知)

このことについて、平成23年11月付け「現場代理人の兼務について」により、予定価格「2,500万円未満」の工事を対象として運用してきたところですが、これを予定価格「3,500万円未満」として運用しますので、ご留意願います。

1.適用時期 平成28年7月1日以降、入札公告又は指名通知を行うもの
2.運用について ①受注者より現場代理人の兼務の届出(様式1)があった場合は、監督員が受理し、契約検査課へ届出の写しを提出すること。
※2件以上の兼務があるときは、様式1を適宜修正追加して使用してください。
②兼務の対象となる工事については、設計図書に別紙特記仕様書を添付する。
③その他、詳細な運用については、特記仕様書を参照。
④契約約款上の現場代理人の責務は兼務した場合においても、従来どおり変わるものではない。